家族信託活用支援事業

家族信託制度の活用に関する相談

kazoku-shintaku-01平成18年12月15日に改正され平成19年9月30日に施行された(自己信託については平成20年9月30日施行)新しい信託法によりこれまでの信託銀行などが扱う「商事信託」に加えて主として家族間の財産継承の手段として「家族信託(民事信託)」の活用が出来るようになりました。家族信託の活用により、これまで民法の遺言規定で実現できなかった財産継承のスキーム創りが可能になります。
高齢者や障害者の生活を支援する「福祉型家族信託」は第三の成年後見制度とも言われ、「親なき後の問題」や「配偶者なき後の問題」に対応する制度として今後活用が期待されています。当協会では新しい家族信託制度の活用に関する相談やサポートを行います。

家先祖伝来の不動産の継承問題
現行の民法遺言規定による継承

上記の事例で現行の民法の遺言規定では○○家の長男Aが自分の意思で決定できるのは自らの妻Cへ遺産を相続させる所までで、その先は自分の意思でコントロールすることが出来ません。例えば、遺言で妻C亡き後は次男の子Eに遺産を継承してほしいとお願いする事や、長男Aの生前に妻Cが次男の子Cに遺産を継承させる内容の遺言を作成することはできます。しかし、長男Aの死後妻Cがそれと反する内容の新たな遺言を作成すればそちらの内容が優先されますし、妻Cが遺言による指定をせずに亡くなった場合は妻Cの法定相続人へ○○家の財産は継承されていくことになります。
このように、現行の民法の遺言規定では長男Aの死後妻Cの次の継承先を長男Aが自ら確実にコントロールすることは不可能なのです。

家族信託スキームを活用した継承

同様の事例で家族信託のスキームを活用する場合、長男Aの遺言により信託を設定して○○家先祖代々の不動産等を信託財産に指定します。この場合次男の子Eを受託者とし、実際の不動産の管理などを託します。そして妻Cを受益者に指定してその不動産から生じる家賃などの金銭的利益を得る権利である受益権を不動産の所有権の中から切り分けることにより、長男A亡き後の妻Cの生活を支え、かつ、妻Cの死亡により信託が終了し残余財産は次男の子Eに帰属すると指定しておけば、信託終了後に○○家代々の不動産が縁の薄い妻Cの法定相続人などに散逸することを防げます。

家族信託と相続対策の組合せ事例

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相続対策で生前贈与を活用される事例をよく耳にします。上記の参考資料を見てください。生前贈与は長期的な活用によってメリットが出るということが一目瞭然です。
しかし、ここで注意しなければならないのは長期的な生前贈与計画の途中で認知症の発症などによりご本人の意思能力に問題が生じて贈与や売買などの契約行為が出来なくなってしまうことです。
こうした高齢者特有のリスクに対してこれまでは成年後見制度などの利用など限られた手段しか選択肢がありませんでした。しかし、成年後見制度では資産の積極運用などの対策は不可となり、制度の限界による使い勝手の悪さも指摘されていました。
そこで近年注目されているのが「家族信託制度」の活用です。ご本人の生前に対象となる財産を信託財産として信託契約を締結しておくことにより、万一計画の途中でご本人の意思能力に問題が生じた場合でも予定通りに資産継承や積極運用が可能になります。

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