【質問】会社を経営しています長男に会社を継がせたいのですが相続の際の注意点はどのような点でしょうか?
相談者 世田谷区 70代 男性 W様
現在、私が一代で創業した会社を経営しています。小さな会社ですが、長男が私の後を継ぐという意思を固めてくれたので、数年前、勤務先を辞めて会社に入ってもらい現在は専務として働いてくれています。長男の他に息子と娘が3人おりますが、今後私の持っている自社株やその他不動産なども含めて私が死んだ後、遺産争いにならないように、また、長男への事業継承がスムーズに行くような対策を考えたいと思っています。どのような点に一番注意すべきでしょうか?
【回答】
W様のご相談のような中小企業の事業継承問題も相続の問題と併せて良くご相談を受けるテーマの一つです。ご相談のように既にお身内で後継者が決定しているケースでは、一般的に事業継承後の会社の運営を考えると、なるべくご長男に株式を集中させた方が経営は安定すると思います。
そこで問題になって来るのがご長男以外のご兄弟の遺留分などの問題です。もし、W様が現在お持ちの全株式をご長男に相続させた場合、他のご兄弟の遺留分に対応するだけの預貯金等があれば特に問題なくご長男に全ての株式を集中させることが出来ますが、もし、それが難しい場合、解決策の一つとして、議決権を制限した種類株式の発行が考えられますが、定款を変更しなければならないなど手続きの煩雑さが問題になります。
このようなケースでは家族信託の仕組みを活用することにより自社株式の受益権を持つ兄弟の中でも、議決権の行使を受託者に指図する権利(議決権行使の指図権)を持つ受益者と、それを持たない受益者に切り分けることにより、ご長男に議決権を集中させて種類株式を発行するのと同じような効果を得る事が出来ます。
また、社長ご本人がお元気なうちに遺言などでこのような家族信託の仕組みを準備しておけば、社長の突然死や認知症等のリスクに対しても効果を発揮しますので安定的な事業継承が可能になります。
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