【質問】最近終活ブームでTVや雑誌などで遺言書の事が取り上げられていますが遺言書を書くメリットを教えて下さい。
相談者 藤沢市 70代 男性 G様
現在、妻と二人で年金暮らしです。サラリーマン生活で定年まで勤め上げ定年退職後退職金の一部を株や不動産などに投資して年金の足しにしています。子供がおりませんので、私が死んだ後は妻に全て相続させたいと思っておりますが、自分でも年の割にはまだまだ元気な方だと思っておりますので遺言を書く所まで中々決心が付きません。遺言を書いておくとどのようなメリットがあるのかを教えて頂けますでしょうか、宜しくお願い致します。
【回答】
G様のご相談で、お子様がいらっしゃらないという事ですが、お子様のいらっしゃらないご夫婦の場合、遺言が無かったためにご主人が亡くなった後、奥様が自宅などの相続に際してご主人の兄弟から相続分を主張されて泣く泣く自宅を売却する事になる事例なども実際に御座います。是非、ご主人がお元気なうちに遺言書を書いておかれることをお勧めいたします。その際に、ポイントになるのはG様がお亡くなりになり相続発生した時の法定相続人は誰か?という点です。奥様は必ず相続人になりますが、ご両親がご存命であれば奥様とご両親、もし、ご両親はすでにお亡くなりになっている場合、ご兄弟がいらっしゃれば、奥様とご兄弟、もし、ご兄弟も現時点で既にお亡くなりになっている又は、相続発生時点でお亡くなりになっていた場合、奥様とご兄弟の子(G様の甥や姪)が法定相続人という事になります。
その場合遺言がなければ法定相続人全員で遺産分割協議を行い遺産の分け方について合意しなければなりません。ですので、いくらG様が自分亡き後奥様に全ての財産を相続して欲しいと思っていても、他の法定相続人から合意が得られなければ奥様が全ての遺産を相続する事は出来ません。
逆に、G様がお元気なうちに遺言書を準備してそこに全ての財産を奥様に相続させるという記載があれば、ご兄弟には遺留分(一定の相続人が必ず相続できる一定割合の権利)が有りませんので、他の法定相続人との遺産分割協議を経ることなく奥様が全て相続することが出来ます。また、お子様がいらっしゃる方も、遺言が無かった為に遺産の分け方を巡ってお子様たちが遺産争いになったり相続手続きが煩雑になったりすることを防止するために、元気なうちに遺言書を書いておかれるのはご家族に対する思いやりだと思います。
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