【質問】相談者 横浜市 60代 I様
数年前に父が亡くなり、母が実家で一人暮らしをしていましたが最近、一軒家の実家での一人暮らしに不安が出て来ました。私たちの住んで居る街と実家は少し離れていて、何かあった時すぐに駆けつけられないので不安に思い、母とも話し合って私たちの家の近くにある老人ホームに住替える事にしました。入居資金の捻出の為実家を売却したいのですが土地と建物の名義が亡くなった父のままです。近くの不動産業者に相談した所このままでは売れないと言われました。遺言などは特に無く、父の相続人は母の他、私と弟で、私も弟も実家の売却について異論はありません。どうすれば良いのでしょうか?
【回答】I様のご質問の件、不動産の名義が亡くなったお父様のままとの事ですが、故人の名義のままでは不動産は売却出来ません。通常、相続は亡くなった方の遺言があれば遺言の指定に従った「指定相続」になり、遺言が無ければ「法定相続」となり、亡くなった方の法定相続人全員による話し合い(遺産分割協議)によって遺産の分け方について合意して初めて分割できます。
今回のケースは「法定相続」という事になりますが、幸いな事に法定相続人はお母様と息子さん二人で当事者全員が不動産の売却について異論が無いという事ですのでこのような内容であれば当協会では不動産会社と行政書士事務所を併設しておりますので、お客様には印鑑証明書をご用意頂くだけで、戸籍調査から始まる一連の相続手続きや遺産分割協議書の作成、不動産の売却、また、提携先との連動により行先の老人ホーム探し、ご実家の不要な家財の処分など多岐に渡る問題を同じ窓口、同じ担当者で一括対応致します。