【質問】 渋谷区 男性85歳 F様
20年程前に妻と死別し、その後再婚して妻がおります。現在の妻との間には子供がいませんが、前妻との間に二人の子供がおります。現在の妻とは15年程連れ添っておりますので私が死んだ後は私の財産を相続して欲しいと思っていますが、もし、その後妻が亡くなった時には二人の子供達にその財産を継がせてあげたいと思っていますがどうすれば良いでしょうか?
【回答】F様のご質問の件ですが、例えばご夫婦で相互に自分が死んだら配偶者に全て相続させる。万一相手が先に亡くなっていた場合はF様の前妻の子に相続又は遺贈するという内容の遺言を作成する事も考えられますが、その場合、先にF様が亡くなり、F様の財産を相続した奥様がその後遺言を新たに書き直してしまえば新しい遺言の内容が有効になり、F様の希望通りの財産の継承にならない可能性もあります。この場合、家族信託を活用してF様を委託者兼当初受益者、前妻の子のいずれかを受託者、奥様をF様死亡後の後継受益者、奥様の死亡を信託の終了原因にしておき、残余財産の帰属権利者を前妻の子お二人に設定した信託を組成すれば確実に望まれる資産継承が行われます。