相続手続きおまかせサービス

ご本人が遺言書を残さずにお亡くなりになった場合、その方の相続人と相続財産を確定させなければなりません。

その為には戸籍調査と財産調査を行い、財産目録を作成して相続財産を明示した後、その分け方を決める為の遺産分割協議書を作成して相続人全員の署名捺印が必要になります。
特に、不動産が相続財産の中にある場合、遺産分割の前提となる評価が実際に売れる価格と乖離していると後々揉め事の原因になる可能性があります。

当協会では相続問題や高齢者の住替えに特化した不動産会社を併設しておりますので、遺産分割に先がけて安心確実な査定を行い、実際に不動産を売却するところまで直接サポート致します。また、遺産分割協議書の内容に基づき預貯金や有価証券などの各種相続手続きも一括してサポート致します。