皆さんのお宅のお隣との境界ってどうなっていますか?ブロック塀、板塀、生垣・・いろいろな境界の区切り方があると思います。
お隣同士の境界をめぐるトラブルは不動産売買の現場で、非常に良く耳にする話です。例えば、お隣との境界が元々板塀で仕切られていました。ところが、長年の雨風で板塀が腐って来たので、ある日お隣が何の相談も無く板塀を撤去してブロック塀を新設しました。
このようなケースで、ブロック塀が出来上がってから、後で見てみたら、どうも板塀の頃より少し斜めになって何となく我が家の敷地に食い込んでいるみたいだ・・・
これは、別にお隣の人が、故意にやったわけではないかも知れませんが、ブロック塀の施行業者がずさんな施行をしたためにこのような事になってしまう可能性は十分あります。
そして、お隣も故意ではなく、悪意はなくても、一度塀が出来てしまうとそれがお隣との境界だという認識になってしまいます。このような事から、お隣との境界争いに発展するケースもあります。
では、このように境界争いにならない為にはどうすれば良いのでしょうか?
このようなトラブルは,土地の境界を明示する境界標を設置してあれば防ぐことができます。 土地の境界を明確にするためには,境界標の設置(埋設)が最もよい方法です。
不動産登記法施行規則では,土地の分筆の登記の申請などの際に提出する地積測量図の図面上に境界の位置関係を表示すべきことになっています。この位置関係を明確に表示するのが境界標というわけです。
境界標は、地中に埋設、ブロック塀の上に設置、擁壁の側面に設置など設置する箇所の状況などに応じてコンクリート杭、金属鋲、金属プレート、いろいろな素材のものがあります。
不動産を売買する場合には、一般的に、売主に境界の明示義務があります。比較的新しい分譲地では境界標がしっかり設置されているケースが多いですが、先祖代々所有しているような古い土地では長年の間に境界標が亡失していたり、また、そもそも設置されていなかったりといったことが多々あります。
無用な境界トラブルを避けるためにも是非きちんと境界標を設置される事をお勧めします。
境界標を設置する場合は,最終的には登記と結びついてきますので,登記に関する調査・測量の専門家である土地家屋調査士に相談・依頼するのがよいでしょう。