空き家対策を進める特別措置法が平成27年5月26日に完全施行されました。これに合わせ、国土交通省は、周辺環境に悪影響を及ぼし撤去命令などの対象となる「特定空き家」の判断基準を示しました。
同省が市町村向けに公表したガイドラインによると、著しく傾いているなど建物自体の問題に加え、良くワイドショーなどで取り上げられている「ごみ屋敷」などのケースで、ごみの放置などで臭気など衛生上有害なケースも対象になり得るとしています。
この特措法では、危険な放置空き家について、市町村に立ち入り調査の権限を与えるそうです。そして、特定空き家に認定した場合は、所有者に修繕や撤去などの勧告、命令を行えるほか、最終的に行政代執行による撤去もできると定めています。
また、勧告が出た特定空き家は、小規模住宅用地に認めている敷地の200㎡までの固定資産税の評価額が6分の1になる軽減措置も受けられなくなるとしています。
このような問題も、興味をも持って常に制度改正の概要などをチェックしている方は大丈夫だと思いますが、中には役所から送られてきた固定資産税の納付書を見て、突然納税額が6倍に上がっているのに気が付きあわてるようなケースもあるのではないでしょうか。
地域によっては、そのようなタイミングで売り物が急に増えて、市場の相場を下げてしまう要因になることも考えられます。
また、空き家が親から相続して相続税を納税した不動産などの場合、譲渡所得の取得費に納税した相続税を計上できる制度がありますが、それも、「相続税の申告期限の翌日以降3年を経過する日」までに譲渡しないと適用が受けられません。
やはり、空き家を長期間放置するとあまり良い事は無さそうです。