ホームドラマなどでも良く題材に使われる嫁姑の関係、家はとても仲が良いのよ、と仰る方も居るかもしれませんが、必ずしも上手く行っているご家庭ばかりでは無いようです。
例えば、ご主人の両親と同居していたご夫婦でご両親がご存命の内にご主人が先にお亡くなりになったとします。さぁ、あなたならどうしますか?義理の関係でも親子は親子、長年お世話になった舅と姑の面倒をそのまま見続けますか?これまでの関係がとても良好でそれでも良いという方も少なくはないでしょう。しかし、これまでの関係があまり良好ではなく、そんなのとんでもない!と言う方もいるのではないでしょうか。
そんな時知っておきたい手続きが「姻族関係終了届」です。結婚した配偶者の父母や兄弟などとの関係を「姻族」といいます。離婚すれば、姻族関係は自動的に終わりますが、死別した場合には継続するため、亡くなったご主人の親兄弟などへの「扶養義務」が発生することになります。それがイヤな人、きれいさっぱり縁を切りたい人は、この「姻族関係終了届」を提出することで、姻族関係を終わらせることができます。舅や姑との折り合いが元々悪かった場合、これは大きなメリットといえるでしょう。
でも、その場合夫から相続した遺産も返さなくてはならなくなるのでは?と心配する方も居ると思いますが、これについては返済不要ですし、遺族年金も引き続き受給することができます。ただし、戸籍に関してはこの届出をしてもそのままの状態なので、夫の戸籍を出て旧姓に戻りたい場合、復氏届の提出をしなければなりません。子どもがいる場合、復氏届けで旧姓に戻るのは本人だけですので、子どもはそのまま夫の戸籍に残ります。もし、子供も自分の戸籍に入れたい場合、家庭裁判所に子供の氏の変更許可申立書を提出して許可をもらう必要があります。