普段私たちがお手伝いしている高齢者の方が抱える問題は、とても多岐に渡ります。ご自宅から老人ホームなどへの住替えを検討される場合、行先の施設探しだけでは無く、ご自宅の売却の問題、それに付随する家財処分などの問題、また、それ以外でも施設に入居した後、自分が生活して行く上で誰かにサポートしてもらいたい、例えば親族などに自分の代わりに金融機関や役所に行ってもいたいという場合、最近は役所や金融機関などで本人確認などの手続きが非常に厳格ですので、代理人が窓口に行き委任状などを提示してもすんなり対応してもらえないという事もあります。そのような場面でお身内の方がスムーズにサポート出来るように財産管理委任契約の公正証書を作成したり。また、自分が万一、認知症になってしまった場合でも、見ず知らずの弁護士などではなく、財産管理をお願いしていたお身内にそのまま後見人としてサポートしてもらいたい場合、財産管理委任契約とセットで任意後見契約の公正証書も作成しておく必要があります。
このように、ご本人が生きている間の生活上の不安などに対する備えも様々なものがありますが、必ずこうすれば良いというものでは無く、その方の資産内容、ご家族との関係性など様々な要素を勘案してその方に合った対策を考える必要があります。例えばアパートやマンションなどの賃貸不動産や株式などの有価証券など、空室の募集や修繕計画、あるいは相場の動向を見て適宜の時期に売却処分など、ある程度積極運用が必要な資産をお持ちの方の場合、全ての財産が成年後見制度の枠組みの中に入ってしまうと、財産の積極運用がほとんど出来なくなってしまいます。
そこで、そういった不都合を回避する対策として、民事信託(家族信託)の制度を活用して全ての財産が成年後見制度の枠組みに組み込まれてしまわないようにご本人が指定した財産を信託財産として切り離し、かつ、信託目的でその活用や運用について指定しておけば、将来ご本人が認知症等になった場合でも困る事がないでしょう。この民事信託の制度は非常に活用範囲が広く、例えば自分亡き後、後に遺された、認知症の配偶者や障がいを持つ我が子、又は愛するペットの行く末が心配だという場合も、民事信託の制度を活用してあらかじめ対策を講じておくことで、自分亡き後もそれらを守っていく法的枠組み作りが可能になりますし、遺された親族が争いにならないような相続(争族)に対する備えや、数世代に渡る財産の継承をご本人が指定出来たりと、これまで民法の遺言規定では実現出来なかったことが実現可能になります。
また、相続の問題において、相続財産の大半を不動産が占めているケースでは相続が発生した時に納税資金が確保できない事も考えられます。そのようなケースで納税資金の確保の為あわてて不動産を売却しようとして、誰が相続するか、誰の名義で売却するかなど、本来、売却益に対する譲渡課税の問題、相続税の評価に関する小規模宅地特例などの適用要件などの関連で十分に考慮しなければならないポイントに留意することなく不動産業者に言われるままに売却を進めてしまい後々税引き後の手取り額に大きく差が出てしまうこともありますので十分に注意が必要です。
このように、高齢者の方が抱える問題、取るべき対策はその方その方によって様々なものがあり、多くの方は漠然と将来に対する不安を抱えているものの、ご自分が抱える問題点が明確になっていなかったり、何となく問題点がわかっていてもそれをどのような専門家に相談したら良いのかについて良く解らないといった声は良く耳にします。
最初に相談する相手を間違えた為に本来揉めなくても良い話が争いになってしまったとか、本来払う必要のない税金を支払う羽目になったといった話も実際に耳にします。やはり何事も備えあれば憂いなしです。ご本人がお元気なうちに良い相談相手を見つけて、あらかじめ自分に必要な対策を考えておくことはとても重要な事だと思います。
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