平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
現在、相続手続では,お亡くなりになられた方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(除籍)謄本等、また、亡くなられたご本人と各法定相続人との繋がりを証明できる全ての戸籍(除籍)謄本等を揃えて相続手続を取り扱う金融機関などの各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に一旦そろえた相続手続きに必要な全戸籍(除籍)謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれる制度です。
通常、相続手続きに必要な戸籍(除籍)謄本等は膨大な量になることもあり、その後の相続手続で、それを何度もとなると、相続人の方にとって過大な負担を強いることになっていました。今後この法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。また、この制度を利用することができる方(申出人となることができる方)は、被相続人(お亡くなりになられた方)の相続人(又はその相続人)です。また、本制度の申出は、申出人からの委任によって、代理人に依頼することができます。委任による代理人については,親族のほか、行政書士などの専門家に依頼することができます。
2017
01Jun
法定相続情報証明制度
