最近、良くニュースなどで「空き家問題」という言葉が出てきます。 私も、最近街中を歩いていると空き家が沢山あるなぁと感じる事があります。
空き家になっている理由は様々です、所有者が老人ホームに入居後に空き家になっているケース、親が亡くなって相続になり遺産分割が上手くまとまらなくて売る事が出来ないケース、遺産分割は完了しているけど消極的な理由で何となくそのままになっているケース等々・・・。
近隣の住民の方や地域のコミュニティーにとって隣近所に空き家が沢山あるのは防犯や衛生上の観点からも、あまり気持ちの良いものではありません。
近年、国や行政などでもこれを社会問題として本腰を入れて取り組まなければならないという空気になって来ていました。 それを受けて、2014年11月27日に公布された空家対策特措法(空家等対策の推進に関する法律)が2015年2月26日に一部施行されました。 これに合わせ、国土交通省と総務省は、対策を進めるための基本指針を公表しました。 それによると、市町村が空き家かどうかを判断する基準として、1年間を通して人の出入りや電気、ガス、水道の使用がないことなどを示し、市町村に対し、以下の指針を示してその利用の促進などを検討するように促しました。 (1)重点的あるいは先行的に推進すべき地区を決めて対策に当たる (2)空き家を地域の集会所や訪問客との交流スペース、農村宿泊体験施設などとして活用する方法を検討する また、移住希望者とも連携し、売買や賃貸のニーズを掘り起こすことも重要として、市町村は今後、指針に沿った対策計画を策定することとしました。
さらに、今回の一部施行で、空き家の持ち主を特定するために、市町村が固定資産税の納税情報を利用することが可能になったり、特に危険な「特定空き家」に撤去や修繕を勧告したり、強制撤去したりできるとしました。
この規定は2015年5月には施行される予定になっています。
そして、最も重要なのは、この「特定空き家」の勧告を受けると、その建物が建つ敷地には固定資産税を最大6分の1に引き下げる減免措置が適用されなくなるという点です。現在ではいくらボロボロでもかつて居住用だった建物があれば空き家でも敷地の固定資産税が6分の1に減免されていますが、今後、特定空き家の指定を受けた場合、建物があっても翌年から固定資産税が6倍に上がります。
この規定が施行されると、同じ地域で売り物が集中する事も考えられます、心当たりのある方はそうなる前に早めの売却をお勧めします。