行政書士は遺言や相続の専門家であると共に、許認可の専門家でもありますので、今日は許認可と相続について考えてみたいと思います。
各種許認可を受けて営業している方が、万一亡くなった場合、その営業権などの相続はどのようにすればよいのでしょうか?
そのような許認可を伴う営業権などを相続する場合、その事業が個人営業か法人営業かによって変わってきます。まず基本的に法人営業の場合基本的に法人に対して営業許可がされているので、亡くなった被相続人がその法人の代表者である場合などはその法人の代表者の変更手続きが必要になります。
また、建設業や宅建業で人的資格要件を満たす上で被相続人が管理責任者や専任技術者、専任取引主任者などに就任しており、その死亡によって法人として許認可要件を満たさなくなった場合などは各所定の日数以内に届出を行い新たに補充する必要があります。
個人営業の場合、警備業、古物営業、質屋営業、宅建業などについて許認可は被相続人の一身専属権となり相続できません。
ただし、風俗営業については個人営業の場合でも相続することが出来ます。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)
第7条
第1項 風俗営業者が死亡した場合、相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請してその承認を受ける。
第2項 承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした営業許可はその相続人に対してしたものとみなす。
※ ただし、第1項の申請期間を過ぎた場合承認申請できませんのでご注意下さい。
このように、相続実務では、お金や不動産だけではなく各種許認可など営業権の承継についても考えなければならないケースもあります。
相続って本当に奥が深いですね。by水野晴夫風 Part 2があるのかどうかは謎w