経済産業省の資料によると、現在日本の企業のうち約99.7%が中小企業、あるいは小規模事業者だそうです。私も仕事柄、高度成長期に裸一貫会社を起こし、時代の荒波を切り抜けて来た中小企業の社長さんとお会いする事も多いですが、皆さんとても若くてエネルギッシュな方ばかりです。
しかし、そのような方々も、年齢は高齢者と呼ばれる世代に突入している方も多く、この事業承継問題は個人の相続問題と並んでとても重要な問題で、ある意味、法人の相続とも言える問題です。
ここで問題になって来るのが、「誰に」、「何を」、「何時」といった人、もの、時間、の問題です。個人の相続と同じく、この問題もご本人が何も対策を講じないまま突然お亡くなりになってしまうと、遺された社員や役員、親族などが入り乱れて収拾の付かない泥沼になってしまう可能性があります。そうなれば、創業社長がこれまで培ってきた事業に悪影響を及ぼしますし、そうなれば、何よりも大切なお客様にご迷惑をかけてしまうということにもなりかねません。
ですから、個人の相続同様、中小企業の事業承継も創業社長ご本人がお元気な内に、早めの対策を講じるというのがとても重要です。
最近では、肝心の跡取りが居ないという問題も良く耳にしますが、跡取りが決まっていても考えなければならない事があります。例えば創業社長が保有している自社株なども会社の社歴が長くそれなりの収益を出していれば、社長が亡くなった場合の遺産全体に占める金銭的評価がかなりの比率になっている可能性があります。
そのような場合、他の資産の配分でバランスをとる事が出来ないと、いざ相続が発生したときに跡取りの長男に創業社長の保有株式を全て相続させると他の兄弟の遺留分を侵害してしまう、というケースも考えられます。そんな時、民法第1043条に(遺留分の放棄)という規定があります。この規定に基づき他の兄弟にあらかじめ遺留分を放棄してもらうという方法です、しかし、この規定は、各相続人が自分で家庭裁判所に申立てをして許可をもらう必要があります。また、それぞれの申立てごとに個別の判断となるため、長女の申立ては認められたけど、次男は認められなかったなどの結果もありえなくはありません。
そこで活用したいのが、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に規定する「遺留分に関する民法の特例」です。この特例に基づき「特例中小企業者」の「旧代表者」から「後継者」にその保有する自社株等が贈与された場合、その推定相続人全員の合意があれば、遺留分算定基礎財産から当該自社株を除外、又は、遺留分算定基礎財産に参入する価格を合意時の時価に固定する合意書を作成し、経済産業大臣の確認を受け家庭裁判所の許可を受けることが出来ます。
また、この法律の第5条では、上記の合意に併せて会社の社屋や工場の土地建物、会社の預貯金等についても遺留分算定基礎財産から除外できるとしており、中小企業の事業承継の場面で大いに活用したい制度です。